不動産担保ローンで融資を受けるために

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不動産担保ローンの融資額

不動産担保ローンで受けることができる融資額についてご説明します。

契約までの流れ
一般的な不動産担保ローンの流れを説明します。まず、仮申込を行います。仮申込みは、各ローン会社ホームページ等から申込を行うローン商品を選び、必要事項を入力して送信します。その後、本申込の手続きをします。その場合、直接来店してローンについて詳しい説明を受け、それから本申込を行うことになります。仮申込み後、来店前に必要書類などの連絡がありますので、当日持参します。その後、そのローンに対して、審査、鑑定が行われます。申込時に送信した情報や持参した必要書類から審査が行われます。また、この段階で担保として供出する不動産についても実地調査などによって鑑定が行われます。最後に、契約審査が行われます。鑑定の結果、融資が可能であると判断されますと、融資日の決定、契約手続きを行います。しかし契約は済んでもこの時点ですぐには、融資は行われません。あくまで不動産担保ですので、融資は土地の抵当権設定の登記が行われたのを確認されてから、融資額が指定口座に振込まれます。
不動産担保ローンの審査
不動産担保ローンの審査については、内容を非公開としているところがほとんどですが、担保を取るためローンを販売している金融会社のほかにも、保証会社の審査もあるのが一般的です。また、カードローンなどと違い、借入れをする本人についての返済能力その他の調査のほか、担保不動産についても審査が行われるのが特徴です。この場合の審査というのは、担保とする不動産が本当にローンの担保物として、金額に見合うだけの価値があるかどうかの審査ということになります。通常、不動産担保ローンで借入れできる金額は、担保不動産の価値の7割ほどとされています。従って、借入れを希望する金額が担保不動産の価値に見合わない場合は、審査が通らないと思った方がいいと思います。あるいは、価値があったとしても、借入れできる額が申請よりも低く抑えられてしまう場合も多いのも事実です。
抵当権とは
抵当権について説明します。正式には、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)といいます。一般的には、抵当権を設定することを「抵当に入れる」、抵当権を実行されることを「(借金の)かたにとられる」などと言われています。抵当権は、まず債権者(抵当権者)は自己の債権を担保するため、抵当権設定者の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定します。抵当権は物権ですから、意思表示のみにより設定はできますが、登記が対抗となるため登記をするのがほとんどです。不動産担保の場合は、特に絶対です。そして債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができる権利です。抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく、所有権者は自由に利用・収益・処分ができます。また、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転します。 一方、根抵当権も抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特徴です。反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。
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